杉並区商店会連合会

〒167-0043 杉並区上荻1-2-1 Daiwa荻窪タワー2階(旧:インテグラルタワー)
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ご利用約款

すぎなみギフトカード(区内共通商品券)ご利用約款

(約款の趣旨)

第1条:「すぎなみギフトカード(区内共通商品券) 取扱店一覧」(以下「取扱店一覧」という。) に記載された各店(以下「取扱店」という。)は、杉並区商店街振興組合連合会(以下「杉振連」という。)の発行する「すぎなみギフトカード(区内共通商品券)」(以下「すぎなみギフトカード」という。)を、この約款にしたがって取り扱うものとし、 すぎなみギフトカードの所持者は、この約款により取引することとします。

(すぎなみギフトカードが利用できる場合)

第2条:所持者は、「取扱店一覧」に記載された取扱店で商品を購入し、またはサービスの提供を受ける際に、すぎなみギフトカードの券面記載の金額で代金の支払いに利用することができます。ただし、商品券、ギフトカード、印紙、切手、ハガキ、公共料金の支払いその他取扱店がすぎなみギフトカードの利用ができないものとして指定した商品等の代金の支払いには利用することができません。

2. 所持者は、すぎなみギフトカードに記載された有効期限まで、利用することができます。この日を過ぎた場合は、無効となります。

3. 所持者は、予告なくすぎなみギフトカードを利用できる取扱店が、取扱に関する契約の新規締結や終了等によって増減することについて同意することとします。

(すぎなみギフトカードが利用できない場合)

第3条:所持者は、以下の場合、すぎなみギフトカードを利用することができません。

  • (1)すぎなみギフトカードが偽造、変造されたものであるとき。
  • (2)所持者がすぎなみギフトカードを違法に取得したとき、または違法に取得されたすぎなみギフトカードであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。
  • (3)すぎなみギフトカードがミシン線に沿って切り取られているとき、すぎなみギフトカードの破損その他の事由により証票番号の照合ができないとき、またはすぎなみギフトカードの5分の1以上が減失しているとき。

2. 所持者は、杉振連に次の各号に掲げる事由が生じた場合は、すぎなみギフトカードが利用できないこととします。

  • (1)破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
  • (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払いの停止があったとき。
  • (3)重要な財産に対する仮差押、保全差押または差押の命令もしくは通知があったとき。
  • (4)天災地変その他の理由により営業を停止したとき。
  • (5)すぎなみギフトカードの発行および取扱いに関する契約に対する違反または不履行があったとき、または当該契約が終了したとき。
  • (6)前各号のほか信用が著しく低下したと認められる相当の事由が生じたとき。

3. 杉振連が発行するすぎなみギフトカードが、偽造または変造されたものでないことの確認が困難になった場合、その他相当の事由がある場合には、取扱店はすぎなみギフトカードの取扱いを一時停止することとします。

(すぎなみギフトカードの再交付)

第4条:所持者が、すぎなみギフトカードを盗まれ、または紛失するなど、いかなる場合においても、杉振連はすぎなみギフトカードの再交付をしません。

(取扱店との関係)

第5条:所持者がすぎなみギフトカードを利用した際、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、すぎなみギフトカードを利用した当該取扱店との間で解決することとします。

(換金の原則禁止)

第6条:すぎなみギフトカードは、現金との引換えはできません。

2. 杉振連に責任のある事由によりすぎなみギフトカードの利用が著しく困難になったと認められる場合には、前項の定めにかかわらず、所持者は杉振連が定める方法ですぎなみギフトカードを提出することにより、杉振連から券面金額の払戻しを受けることができます。なお、杉振連以外においては、理由を問わず、払戻しを受けることはできません。

(取扱いの変更)

第7条:すぎなみギフトカードの取扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。

付則 この約款は、平成30年3月1日から適用します。