杉並区商店会連合会

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国 2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置 申請:2021年1月中(申告期限までに)

2020年7月10日

2021年度の固定資産税及び都市計画税の軽減措置(5/1発表)

中小企業庁HP      Q&A       手続きについて

概要

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする。

【減免対象】都税

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)

事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

【減免率】

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率              が

  • 50%以上減少:全額
  • 30%以上50%未満:2分の1

【申請】

  1. 税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、
      1. 中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。
  2. 上記(1)の確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。

※<収入>個人:家賃収入及び事業収入、法人:売上

【必要書類】

①中小事業者(個人、法人)である証明

– 個人については、(ア)常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書、(イ)性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書を確認。

– 法人については、(ア)資本金を登記簿謄本の写し等、(イ)大企業の子会社でない旨の誓約書、(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書を確認。

②事業収入の減少を証明

– 会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認。

③特例対象家屋の居住用・事業用割合を証明

– 青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。

④申告書:対象設備の所在する各地方自治体が定める書式     

     準備ができ次第web、及び都税事務所(成田東5-39-11 電話03-3393-1171)で配布

     ※7/10現在書式は出来ていない(by都税事務所)とのこと

 

【問い合わせ先】

中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口

電話:0570-077322 (平日9:30~17:00)

 

申請書に関しては⇒杉並都税事務所

電話03-3393-1171(平日8:30~17:00)

成田東5-39-11

以上

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